報道分野における個人情報保護基本指針

日本海テレビジョン放送株式会社
平成17年4月1日
報道分野における個人情報保護基本指針
 個人情報保護法は憲法で保障されている「表現の自由」を損なう危険性をはらんでいることから「報道・著述」分野に関しては義務規定の適用外とし、法の基本精神を尊重した上で自主的に個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置を講じることを求めています。
  1. 報道の取材などで個人情報を収集するにあたっては、できるかぎり報道目的であることを明らかにします。
  2. 個人情報は、適正な手段で取得するよう努めます。
  3. 報道分野において入手した個人情報は紛失、改ざん、漏洩などがないよう安全に管理します。
  4. 報道分野において取得した個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、正確かつ最新の内容に保たれるよう努めます。
  5. 個人情報に関する苦情などに対しては、社内に配置した窓口を通じて誠実に対応します。