鳥取県は、4月19日に開かれた県議会の常任委員会で、2021年に元教諭に行った懲戒処分に対する処分取消判決について、控訴せず県の敗訴が確定したことを明らかにしました。 鳥取県教育委員会は、2021年年8月、鳥取市の小学校で当時教諭だった女性が児童に不適切な発言をしたとして、停職1か月の懲戒処分を行っていました。県教委によりますと、元教諭は2021年5月、授業中の児童に対し「私ならぶっ殺す」「調子に乗ったらぶっ殺す」「舐めたらぶっ殺す」「なまいき言ったらしばくぞ」などと不適切な言動をとったということです。 元教諭は2022年1月、懲戒処分を不服として処分の取り消しを求め鳥取地裁に提訴。2024年3月に「ぶっ殺す」を含む3つの発言があったとは認められず、処分が重すぎるとして、鳥取県に処分の取り消しを命じる判決が出ていました。 この判決に対し、鳥取県は4月19日の県議会の常任委員会で控訴しない方針を決め、敗訴が確定したことを報告するとともに、元教諭が2022年に辞職しているため新たな処分は行わないと説明しました。 また、元教諭から取り消された停職期間中の給与支給に関連し、遅延損害金を請求すると申し出があったことから、6月議会に損賠賠償についての議案を提案するということです。
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